神奈川県気功太極拳倶楽部(神奈川県太極拳連合会)

中国武術研究院 横浜武術院 神奈川県気功太極拳倶楽部は、アフターコロナ時代に応対した活動を行っています。 「上海復旦大学武術協会 日本本部」として普及活動を展開しています。本格的な中国武術大会の「武術ジャパンカップ大会 伝統中国武術大会」を運営していました。お問い合わせは「横浜武術院HP 」www.yokohamabujutuin.sakura.ne.jp によろしくお願い致します。

中国武術 太極拳 武優段位制度

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「上海復旦大学武術協会 日本本部」では、これまでに本場、中国武術協会「中国武術段位制度」の国際段位認定を受けておりましたが、

 

中国武術段位制とは

 

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2017年より、日本国内では、一般社団法人 全日本太極拳連合会 認定での中国武術太極拳「武優段位制度」と連携して2017年から技能検定を行うことになりました。

 

・認定段級位

 

一級位 初段 二段 三段 四段 五段 六段 七段

 

全太連段位制度 | 全日本太極拳連合会

 

ameblo.jp

 

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武術ジャパンカップ2018大会の模様 - 武術ジャパンカップ大会 伝統中国武術大会

 

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毎年開催される、武術ジャパンカップ大会でも、

 

大会成績の内容で「段位認定」が、受けられます。

 

多くの皆様の、ご参加をお待ちしております。

 

 お問い合わせはお気軽に

一般社団法人 全日本太極拳連合会(千葉県松戸市西馬橋幸町34木村ビル4階)

☎  047-711-5064 担当大塚

直通070-3085-2064(平日以外の担当直通)

✉info@zentairen.org


細則

(趣旨)
第1条
太極拳及び中国武術(以下「武術」という)段級位の審査、授与等については、武術段級位審査規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。

(用語の意義)
第2条
規則及び細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

学識経験者  武術に通じ、学問上の識見と社会的経験の豊かな者をいう。
地方代表団体  全太連の定款及び会員規則に規定する地方代表団体をいう。
個人会員  全太連の定款及び会員規則に規定する個人会員をいう。
実施要項  全太連の理事会が別に定める武術段位審査実施要領をいう。
全太連段位審査  全太連が直接行う段位審査をいう。
審査事務従事者  審査員その他審査事務に従事する者をいう。
(全太連審査員選考委員会)
第3条
全太連選考委員会は、全太連の理事が行う審査員の選考に関する申立、質疑等に対し、審議し回答する。

(審査委員長の任務)
第4条
審査会における審査委員長の任務は、次のとおりとする。

事前に審査員研修を実施する。
規則第9条及び細則第8条が定める審査員の責務並びに細則第7条が定める審査主任の任務の遵守について掌握する。
受審者に対し審査の実施に関する指示及び諸注意を行う。
審査員の採点した採点用紙の集計を行い、合格者番号を整理し、合格者の発表を行う。
審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
審査員に審査会の運営に関する情報提供を行う。
受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査が遅滞しないよう万全を期する。
審査会場全般における秩序と環境の保持を図り、審査の進行管理を円滑適正に行う。
審査事務従事者に適切な指示を行う。
(審査員の選考・委嘱)
第5条
全太連が審査員を選考したときは、速やかに全太連が定める様式に従い、審査員の氏名等所定の事項を記載した名簿を、全太連選考委員会は理事長に報告しなければならない。
理事長は前項の名簿に基づき審査員を委嘱するものとする。
(審査員の選考基準、審査員の数)
第6条
規則第7条第2項に規定する審査員で全太連段位審査を行う者は、複数の審査科目の審査員を兼ねることができる。

(審査主任の任務)
第7条
段位審査会の審査場における審査主任の任務は、次のとおりとする。

担当する審査場の審査員を指揮監督し、適正な審査に当たる。
担当する審査場の審査事務従事者に審査の運営に関する指示を行い、適正かつ円滑な審査の進行を図る。
審査員に事故ある場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
審査中、受審者に負傷等の事故が発生した場合は、速やかに適切な処置を行うとともに、審査委員長に報告する等、審査が遅滞しないよう万全を期する。
規則、細則及び実施要領に定めるもののほか、規則第5条第2項の規定に基づく審査委員長の指揮監督に従って審査が行なわれているのかを常に確認する。
審査場及びその周辺における受審者又は見学者等の不適切な挙動等を発見した場合は、直ちに審査を中止し、審査委員長に報告する等、速やかに審査の適正化を図る。
(審査員の責務)
第8条
審査員は、公正、公平を疑われるような、いかなる言動も慎まねければならない。
審査員は、何人を問わず審査に支障をおよぼすおそれがあると疑われるいかなる財産上の利益の供与、若しくは供応接待を受けてはならない。
審査員は、審査に利害関係を有する者と審査の公正が疑われるような方法で接見又は交信をしてはならない。
審査員は、いかなる審査会においてもみだりに他の審査場に出入りし、又は他の審査員に対し、特定の受審者を益し又は害するような言動をしてはならない。
審査員は、審査に際し、打点の意思を表明しなければならない。
(称号の付与基準)
第9条
称号の付与基準は、実施要領によるものとする。

(称号の受審資格)
第10条
範士の受審資格者は、「五段受有し、かつ、年齢50歳以上の者」とする。
(称号審査の方法)
第11条
筆記試験の不合格者は、実施要領に定める場合に限り再受審することができるものとする。

(称号審査の特別措置)
第12条
全太連選考委員会の答申は、委員3人中2人以上の合意によって決する。
(段位の付与基準)
第13条
段位の付与基準は、実施要領によるものとする。

(審査法)
第14条
中国国家級審判三名による試合形式の打点によるものとし合計から最高点を引き2で割った点数を基準にする。

(段位の受審資格)
第15条
「特段の事由」とは、当該段位の付与基準に達していると認められるにもかかわらず、国外に居住したなどの事情により、受審することができなかったような場合をいう。
受審者は、点数のより最高五段まで受審するものとし、同時に複数の段位を受審することができる。
(段位審査の方法)
第16条
段位審査の方法及び実施については、実施要領により行う。
(受審の拒否)

第17条

1. 次の各号に該当する場合のほかは、全太連への審査の申し込みを受け付けず、又は受審を拒否することができない。

個人会員としての義務を果たさず、個人会員として不適当な行為をした者。
心身に障害があり、受審することが本人の安全その他の面において適当でないと認められる者。
犯罪容疑又は社会的信用を失墜する行為があり、武人として相応しくないと認められる者。
2. 前項各号の措置は、理事会又はこれに準ずる機関の議を経て行うものとする。

3. 全太連の審査実施者は、審査の実施に当たり、次の各号に該当する者に対し、当該受審を差し止めることができる。

心身の異常又は障害が認められ受審することが適当でないと認められる者。
世界ドーピング防止機構(WADA)の最新の禁止表に掲載されている禁止物質を使用もしくは所持し、または禁止方法を実施していると認められる者。
受審に当たり不正を行い、又は行おうとした者。
審査会場の秩序を乱すような行為をした者。


(附則)
この細則は、平成30年1月1日から施行する